退職するとその翌日に加入者としての資格を失い、被扶養者も含めて健保組合からの給付は受けられなくなります。退職後はそれぞれの事情に応じて何らかの健康保険に加入します。
退職後の健康保険のパターン
①再就職する 再就職した職場の健康保険に加入する |
②任意継続被保険者になる 退職の翌日から20日以内に健保組合に手続きする |
③家族の健康保険の被扶養者になる 収入などの条件を満たし、家族の健康保険の認定を受ける |
④国民健康保険に加入する ①②③に該当しない場合は国民健康保険に加入する |
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入します。
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に健保組合に提出してください。被扶養者がいるときは「健康保険被扶養者届(異動届)」も併せて提出してください。
退職時の標準報酬月額か健保組合の平均標準報酬月額のいずれか低い方の金額で計算し、事業主負担がなくなるため全額を本人が負担します。
毎月1ヶ月分ずつその月の1日から10日(10日が土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日)までに納付してください。
振り込み先:当健保組合指定のゆうちょ銀行の口座
納付方法:指定の納付書(払込取扱票)を使って郵便局のATMで払い込んでください。
任意継続被保険者が、保険料の前納を希望する場合は、保険料を6ヶ月ごと(4月分から9月分までと10月分から翌年3月分まで)、あるいは1年分(4月から翌年3月分まで)を一括して前納することにより、保険料が割引(約1~2%)される制度です。
・任意継続被保険者の方の前納保険料額
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、保険証(健康保険被保険者証)をすみやかに返却してください。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2.再就職して、他の健康保険の被保険者になったとき。
3.保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
4.被保険者が死亡したとき。
5.後期高齢者医療の被保険者になったとき。
6.申出により任意に脱退したとき。
資格喪失日以降、保険証は使用できません。資格喪失後に使用(受診)された場合は、医療費を全額返納していただきます。
※任意継続被保険者制度は一度加入すると最大2年間加入し続けることとなっていましたが、令和4年1月以降は、被保険者からの申請により脱退することが可能となりました。
退職前に継続して1年以上被保険者だった人が退職したとき、傷病手当金または出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、支給期間が満了するまで受けられます。
退職前に継続して1年以上被保険者だった人が退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。
6ヵ月以内にその被扶養者が出産しても、家族出産育児一時金は受けられません。
被保険者だった人が、①退職後3ヵ月以内に死亡したとき、②傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に死亡したとき、またはこれらの給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したときには、埋葬料(費)が支給されます。
必要書類 | ・被保険者・被扶養者全員分の保険証 ・高齢受給者証(70~74歳の人) |
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提出期限 | 資格喪失後、5日以内 |
手続き方法 | 全員分の保険証を当健保組合へ返却してください。 |
必要書類 | ・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書・誓約書 |
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提出期限 | 資格喪失後、20日以内 |
条件 | 退職までに継続して2 ヵ月以上被保険者であった人 |
手続き方法 | 「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書・誓約書」に必要事項を記入し、全員分の保険証を当健保組合へ返却してください。 |