給付に関する手続き

払い戻しを受けたいとき

医療費を全額たてかえたとき

保険証を持たずに診療を受けた場合、あとから請求し払い戻しを受けられます

健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受けることが原則ですが、旅行先などで急病になり保険証を持たずに診療を受けた場合、いったん医療費を全額たてかえ、あとから健保組合に請求することで「療養費」として払い戻しが受けられます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。

払い戻しを受けられる場合

・急病や保険証交付前などで保険証を持たずに診療を受けたとき

・急病で健康保険を扱っていない医療機関を受診したとき

・医師が必要と認めた治療用装具を装着したとき(コルセット・サポーター・義手・義足・義眼など)

・9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代

・生血液の輸血を受けたときの血液代

・鍼・灸・あんま・マッサージの施術費(健康保険の対象となるものに限ります)

・四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の費用

支給額

かかった費用のうち、保険診療に準じた算出額から自己負担分を差し引いた金額(自己負担の割合は「療養の給付」と同じ)が受けられます。

海外で診療を受けたとき

適用範囲に限り、払い戻しを受けられます

海外で診療を受けた場合の医療費は、日本の健康保険で認められた範囲に限り、払い戻されます(治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象になりません)。申請に必要な領収書などの書類が外国語で記載されている場合、翻訳と翻訳者の氏名住所が必要となります。

支給額

日本での健康保険の治療費を基準として(実際の支払い額のほうが少ないときはそれを基準に)計算し、円に換算して払い戻されます。

入院などで移送されたとき

緊急に入院・転院したときは移送の費用が払い戻されます。

病気やけがで移動が困難な人が医師の指示で緊急に入院・転院したときには、移送にかかった費用が「移送費」として払い戻されます(被扶養者の場合は「家族移送費」)。ただし、金額は通常の経路・方法により移送された場合の費用を基準に健保組合が決めます。

医療費をたてかえた場合

療養費

条件 下表の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
支給額 かかった費用のうち、保険診療に準じた算出額から自己負担分を差し引いた金額
必要書類

<立替払い、治療用装具の場合>
療養費支給申請書(立替払い、治療用装具用)
<はり・きゅうの場合>
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
<あんま・マッサージの場合>
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)

往療を受けた場合は以下も。
往療状況確認表

※添付書類は事由によって異なります(下表参照)。

提出期限 速やかに
手続き方法 それぞれの「療養費支給申請書」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。

 

<支給対象事由と必要添付書類>

急病などで保険証を持たずに受診したとき、健康保険を扱っていない医療機関を受診したとき 領収書・診療報酬明細書(レセプト)
医師の指示でコルセット・サポーター・義手・義足・義眼などの治療用装具を装着したとき 領収書・医師の証明書
9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成したとき 領収書・作成指示書
生血液の輸血を受けたとき 領収書・輸血証明書
医師の指示で鍼・灸・あんま・マッサージを受けたとき(健康保険の対象となるもの) 領収書・同意書
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき 領収書・装着指示書

 

海外で診療を受けた場合

海外療養費

条件 日本の健康保険で認められた範囲のみ
(治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象になりません)
支給額 日本での健康保険の治療費を基準として(実際の支払い額のほうが少ないときはそれを基準に)計算し、円に換算した金額
必要書類 療養費支給申請書(立替払い、治療用装具用)
・海外の医療機関で発行された診療内容明細書、領収明細書と
その日本語訳(翻訳文には翻訳者の住所、氏名の記入および捺印も)
・パスポートなど海外への渡航を証明する書類
・診療を行った医療機関への照会に対する同意書
提出期限 速やかに
手続き方法 「療養費支給申請書」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。

 

緊急な入院・転院で移送したとき

移送費・家族移送費

条件 医師の指示で緊急に入院・転院した被保険者・被扶養者
支給額 通常の経路・方法による移送費用を基準に、健保組合が決めた額
必要書類 ・移送費支給申請書……当組合へご連絡ください。申請書を送付いたします。
・移送の際の領収書
提出期限 速やかに
手続き方法 「移送費支給申請書」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。