家族の加入

健康保険組合の被保険者の家族は、条件を満たしていれば「被扶養者」として健康保険組合からの給付を受けることができます。

被扶養者となる人

被保険者の家族は条件を満たせば「被扶養者」として加入できます

健康保険は被保険者だけでなく、その扶養家族も条件を満たして健保組合の認定を受けることで「被扶養者」として給付が受けられます。被扶養者となるには「親族の範囲」と「収入の条件」をともに満たすことが必要です。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者にはなれません。
※被保険者の兄、姉は、平成28年10月以降は同居が条件ではなくなりました。

被扶養者となる条件

チェック 親族の範囲-三親等内の親族に含まれていること
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チェック 収入の条件-主として被保険者の収入で生計を維持していること

icon_arrow_sub_green 同居している場合
年収130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満

icon_arrow_sub_green 別居している場合
年収130万円未満で被保険者からの送金額より少ない
※60歳以上または障害年金の受給者は180万円未満となります。

icon_arrow_sub_green 国内に住所を有する
国内に住民票がある

icon_arrow_sub_green 国内に生活の基礎があると認められる事情がある場合
海外留学や被保険者の海外赴任への同行、ボランティア活動などによる一時的な海外への渡航など、国内に生活の基礎があると認められる事情がある場合は、国内に住所がなくても例外的に被扶養者になることができます。

icon_arrow_sub_green 外国籍の人の例外
外国籍の人は、国内に住所がある場合でも、日本への滞在目的(ビザ)が医療を受ける目的(その人の日常生活の世話をする人も)の場合や1年未満の観光・保養などの目的の場合には被扶養者になれません。

被扶養者でなくなるとき

就職や収入額の変化により条件から外れる場合があります

下記の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに健保組合への手続きが必要です。健保組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査を行います。

被扶養者資格から外れるとき

・就職や独立などにより被保険者として健康保険に加入したとき

・収入が増額し、収入条件の範囲を超えたとき

・被保険者と離婚し、親族の範囲から外れたとき

・被保険者が死亡したとき