健康保険法の改正により、令和4年1月から傷病手当金の支給期間が通算化されます。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えない期間とされ、その間、出勤により傷病手当金が不支給の期間があっても、1年6ヵ月後は支給されませんでした。
しかし近年、がん治療で長期間に渡り休暇を取りながら働くケースなどが増えており、治療と仕事の両立を支えるという観点から、改正後は出勤に伴い不支給となった期間を除いて1年6ヵ月を通算できるようになります。
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健康保険法の改正により、令和4年1月から傷病手当金の支給期間が通算化されます。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えない期間とされ、その間、出勤により傷病手当金が不支給の期間があっても、1年6ヵ月後は支給されませんでした。
しかし近年、がん治療で長期間に渡り休暇を取りながら働くケースなどが増えており、治療と仕事の両立を支えるという観点から、改正後は出勤に伴い不支給となった期間を除いて1年6ヵ月を通算できるようになります。
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