任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されます2021/12/25 健康保険法の改正により、令和4年1月から任意継続被保険者の資格喪失事由に被保険者の申請による任意脱退(資格喪失)が可能になります。 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を健康保険組合に申し出た場合、その申出書が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失します。 なお、申出書は、令和4年1月にホームページへ掲載予定です。